看護師が休職中にもらえる給料は何ヶ月?給料の保証期間と条件を解説

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看護師

体調不良やメンタル不調、妊娠・出産、家族の介護などで、看護師がやむを得ず休職するケースは少なくありません。
その際に最も不安になるのが「休職中の給料は何ヶ月もらえるのか」「生活は成り立つのか」という点です。

本記事では、看護師の休職中に支給される給料や手当の仕組みを、就業規則と公的保障の両面から整理して解説します。
病気休職・産前産後・育児・介護など、場面別の支給期間と金額の目安も取り上げますので、制度理解と生活設計にお役立てください。

目次

看護師 休職中 給料 何ヶ月もらえるのかの基本を整理

まず押さえておきたいのは、「休職中の給料が何ヶ月もらえるか」は、勤務先の就業規則と加入している健康保険制度によって大きく異なるという点です。
病院や施設ごとに病気休職制度の有無や期間、有給扱いか無給かなどが違い、公立病院と民間病院、常勤と非常勤でも条件が変わります。

さらに、事業主から支払われる賃金とは別に、健康保険から支給される傷病手当金などの公的保障があり、これらを組み合わせて「実質的に何ヶ月、どの程度の収入が確保できるか」を考える必要があります。
ここでは、休職中の給料や手当の基本構造を整理し、後半でケース別に具体的な期間と金額の目安を解説していきます。

休職と欠勤・有給休暇の違い

まず、休職と似ている制度として欠勤・有給休暇がありますが、それぞれ意味が異なります。
有給休暇は労働基準法で保障された有給の休みで、通常は給与が全額支給されます。一方、欠勤は無断や事前調整のない休みを指すことが多く、給与は支払われません。

休職は、一定期間就労義務を免除してもらう代わりに、身分だけを会社に残す状態を指します。就業規則に定められた事由(病気、メンタル不調、妊娠・出産、介護など)があるときに、会社の承認を得て利用する仕組みです。
休職中の給料は、「有給扱い」「一部支給」「無給」など職場によって決められており、多くの看護師はこの違いを事前に把握できていないため、後で戸惑うことが少なくありません。

休職中の収入源は「給与」と「公的給付」の2本立て

休職中に看護師が得られるお金は、主に次の二つに分かれます。

  • 勤務先から支払われる給与や病気休職手当など
  • 健康保険からの傷病手当金、出産手当金などの公的給付

これらは併用できる場合と、どちらか一方しか受け取れない場合があります。例えば、病気休職中に給与が全額支給されている期間は、傷病手当金は原則支給されませんが、給与が減額されていれば差額分が支給されるケースもあります。

つまり、「何ヶ月もらえるか」を考えるときには、就業規則上の休職期間だけでなく、公的給付の支給期間もセットで確認することが重要です。

常勤・非常勤・夜勤専従など雇用形態による違い

休職中の給料や手当の有無は、雇用形態によっても変わります。常勤の看護師は就業規則上の休職制度や公的給付の対象となりやすい一方で、非常勤やパート、夜勤専従の場合、病気休職制度がそもそも設けられていない職場もあります。

また、健康保険も、常勤は職場の社会保険に加入していることが多いのに対し、短時間パートで扶養内勤務の場合は、配偶者の健康保険の扶養に入っているケースもあります。この場合、自身の就業先で傷病手当金が受けられないこともあるため、どの制度の対象なのかを早めに確認しておくことが大切です。

病気やメンタル不調で休職するときの給料と期間

うつ病や適応障害、腰痛や手術など、看護師が病気やケガで長期休職するケースは決して珍しくありません。
その際にポイントとなるのが、病院や施設が定める「病気休職制度」と、健康保険の「傷病手当金」です。これらを理解しておくことで、「最大で何ヶ月間、どのくらいの収入を確保できるのか」を冷静に見通せるようになります。

ここでは、一般的な就業規則のパターンと、傷病手当金の支給期間・金額の目安を整理し、実際の生活費シミュレーションに役立つ視点も紹介します。

就業規則上の病気休職の期間と給料の扱い

病気休職の期間は、勤務先の就業規則で定められており、代表的な例としては次のようなパターンがあります。

  • 勤続年数に応じて3ヶ月~1年程度の休職を認める
  • 最長1年6ヶ月または2年までの休職を認める
  • 初めの一定期間だけ有給、その後は無給休職とする

多くの医療機関では、病気休職期間中の給与は「一部の期間のみ支給」または「全期間無給」としており、基本給の●割支給や、傷病手当金との差額支給とするケースも見られます。

自分がどの制度に該当するかを知るには、「就業規則」「給与規程」を確認することが必須です。不明な点は、人事や看護部、労務担当に早めに相談しましょう。

傷病手当金が出る条件と支給期間(最長何ヶ月か)

健康保険に加入している看護師が病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない、あるいは減額された場合、条件を満たすと傷病手当金が支給されます。主な要件は次の通りです。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること
  • 仕事に就くことができない状態であること
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
  • 休業期間中に給与が支払われていないか、一部のみであること

支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。ここで重要なのは、「休職期間」ではなく「傷病手当金が支給された期間の合計」でカウントされる点で、中断して復職した後に再度同じ病気で休職すると、その分も1年6ヶ月の範囲内で計算されます。

これにより、病気休職中に給与が出ない期間は、最大で約18ヶ月間、公的に一定の収入を確保できる可能性があります。

傷病手当金はいくらもらえるのかの計算方法

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として次のように計算されます。

過去12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
= 1日あたりの傷病手当金

標準報酬月額30万円であれば、1日あたりおおよそ6,600円前後、1ヶ月あたり約20万円弱が目安となります。実際には保険制度や標準報酬月額により細かく異なります。

また、休職中に一部給与が支払われている場合は、「給与+傷病手当金」が、支給対象となる額を超えない範囲で調整される仕組みです。給与明細と健康保険の案内を手元に用意し、事前に概算しておくと安心です。

病気休職での「何ヶ月生活できるか」を考えるポイント

病気休職では、「就業規則上の休職期間」「実際の給与支給期間」「傷病手当金の支給期間」がそれぞれ異なるため、生活設計の際には次のような表を作って整理すると分かりやすくなります。

期間 就業規則上のステータス 給与 傷病手当金
1~3ヶ月目 病気休職(有給) 基本給100% 原則なし
4~12ヶ月目 病気休職(無給) 0円 あり(3分の2程度)
13~18ヶ月目 病気休職(無給) 0円 あり(残りの期間)

このように、給与が支払われない期間でも傷病手当金によって一定期間は生活を支えることが可能です。ただし、住宅ローンや家賃、家族構成によって必要な生活費は変わるため、自身の家計に合わせたシミュレーションが欠かせません。

産休・育休で休職する場合の給料は何ヶ月もらえる?

看護師は女性比率が高く、妊娠・出産・育児による休職は非常に多いケースです。
産前産後休業と育児休業は法律で保障されており、勤務先からの給与と雇用保険・健康保険からの給付金を組み合わせることで、一定期間の収入を確保できます。

実務上は、「産前産後休業中の給与の有無」「出産手当金」「育児休業給付金」の3つを押さえることがポイントです。ここでは、それぞれの期間と支給額の目安を整理し、トータルで何ヶ月分の収入が確保できるのかを見ていきます。

産前産後休業中の給料と出産手当金

産前産後休業は、原則として産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の期間です。この期間中の給与の扱いは、勤務先によって異なり、次のパターンが見られます。

  • 産前産後休業中も給与を全額または一部支給する
  • 就業規則上は無給とし、公的給付のみ受給する

無給または給与が減額される場合でも、健康保険から「出産手当金」が支給されます。金額の目安は、傷病手当金と同様、日給のおよそ3分の2です。これにより、産前産後計14週間程度の期間については、公的に収入を補填できる仕組みになっています。

育児休業中の育児休業給付金の期間と金額

産後休業に続いて育児休業に入る場合、多くの看護師は雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることになります。支給要件としては、雇用保険に加入していることや、一定期間以上就労していることなどがあります。
支給期間と金額の基本は次の通りです。

  • 原則として子どもが1歳になるまで(条件により1歳6ヶ月、2歳まで延長可)
  • 休業開始から180日目までは休業前賃金の67%
  • 181日目以降は休業前賃金の50%

このように、最長で約1年~2年間、一定割合の収入が得られるため、長期の休職であっても家計への影響をある程度抑えることができます。

産休・育休で「実質何ヶ月分の給料」に相当するか

産前6週間+産後8週間の産前産後休業と、その後の育児休業を組み合わせると、トータルの休業期間は1年以上になることが一般的です。
ここで、「給料が何ヶ月分に相当するか」をイメージするために、次のような概算をしてみます。

  • 産前産後休業中:出産手当金で日給の約3分の2が約3ヶ月分
  • 育児休業開始〜180日:賃金の約67%が約6ヶ月分
  • その後〜1歳:賃金の約50%が約6ヶ月分

単純化すると、1年程度の休業期間のうち、平均で賃金の半分強程度が継続的に支給されるイメージになります。職場からの独自給付がある場合は、これに上乗せされることもあるため、就業規則と人事担当の説明を必ず確認しましょう。

職場による上乗せ制度や退職との違い

一部の公立病院や大規模医療機関では、法定の出産手当金や育児休業給付金とは別に、産休・育休中の給与を一部上乗せする制度を設けているところもあります。例えば、産前産後休業中は給与を全額支給する、育児休業中も一定期間のみ基本給の数割を支給するなどです。

また、産休・育休はあくまで雇用関係を維持したままの休業であり、退職した場合にはこれらの給付金の一部が受け取れなくなる可能性があります。退職を検討している場合は、退職時期と給付金への影響を慎重にシミュレーションし、雇用保険・健康保険の窓口にも確認することが大切です。

介護や家族の事情で休職する場合の給料

親や家族の介護が必要になったとき、看護師としての勤務と両立が難しくなり、一時的な休職を検討するケースも増えています。
この場合、育児と異なり、法律上の介護休業制度や、職場独自の介護休職制度が関わってきますが、病気休職や産休・育休と比べると、給料面の保障はやや限定的です。

ここでは、介護休業と介護休暇の違い、介護休業給付金の条件と期間、そして病院・施設独自の介護休職制度の考え方について整理します。

介護休業と介護休暇の違い

介護に関する休みには、「介護休業」と「介護休暇」の二つがあります。

  • 介護休業:1人の要介護家族につき通算最大93日まで取得できる長期の休業
  • 介護休暇:1年に5日または10日を上限とした短期の有給または無給の休暇

多くの看護師が「休職」に近い形で利用するのは介護休業であり、この期間中には一定条件のもと、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。一方、介護休暇は短期のスポット的な休みとして、通院の付き添いや入退院のサポートなどに活用されます。

介護休業給付金の支給期間と金額

介護休業を取得した場合、雇用保険の被保険者であり、一定の要件を満たしていれば、介護休業給付金を受け取ることができます。主な条件と概要は次の通りです。

  • 要介護状態の家族を介護するために介護休業を取得していること
  • 1人について最大93日まで、3回まで分割取得が可能
  • 介護休業開始前の賃金の一定割合(おおむね67%)が支給される

つまり、介護を理由に一時的に働けなくなった場合でも、最大で約3ヶ月間は、休業前賃金の3分の2程度に相当する給付を受け取れる可能性があります。ただし、勤務先の就業規則によっては、介護休業中の給与は無給とされることも多いため、実質的には介護休業給付金が主な収入源となるケースが一般的です。

病院・施設独自の介護休職制度と給料の扱い

法律に基づく介護休業とは別に、病院や介護施設が独自に定める「介護休職制度」を用意していることもあります。これは、介護休業の93日を超える期間について、一定条件で休職を認めるものですが、給料は無給とされる例が多く見られます。

ただし、介護休職中も社会保険の加入を継続できるかどうか、賞与や退職金の算定にどのように影響するかは、勤務先ごとに異なります。介護は長期化しやすく、生活への影響も大きいテーマですので、就業規則の確認に加え、社会保険労務士や人事部門への相談も検討するとよいでしょう。

公立病院と民間病院での休職中の給料の違い

同じ看護師であっても、公立病院に勤務しているか、民間の病院やクリニックに勤務しているかによって、休職中の給料や保障内容は大きく変わります。
公立病院では地方公務員としての身分に基づく休暇・休職制度が適用され、病気休暇・病気休職などが比較的手厚く設計されているケースが多い一方、民間病院では病院ごとの就業規則に大きく左右されます。

ここでは、一般的な傾向として、公立と民間それぞれの特徴を整理し、転職や勤務先選びの参考となる視点を提示します。

公立病院勤務の看護師に多い病気休暇・病気休職制度

公立病院では、地方公務員に準じた休暇・休職制度が整えられていることが多く、代表的には次のような特徴があります。

  • 一定期間の病気休暇は有給で取得可能
  • 病気休暇の後に、長期の病気休職制度が用意されている
  • 病気休職中の一定期間は、給与の一部が支給される場合がある

このような制度により、病気やメンタル不調で長期間の休養が必要になっても、初期の数ヶ月は給与を得ながら療養でき、その後も傷病手当金と組み合わせることで、実質的な収入をある程度維持しやすい環境が整っていることが多いです。

民間病院・クリニック勤務の休職制度の実情

民間病院やクリニックでは、休職制度や休職中の給与の扱いは、病院ごとの就業規則に委ねられています。

  • 病気休職の制度自体はあるが、全期間無給とされている
  • 最初の1~3ヶ月のみ基本給の一定割合を支給し、その後は無給
  • 中小規模のクリニックでは、長期休職を想定した制度がそもそもない

といったケースも少なくありません。

そのため、同じ「休職」であっても、公立に比べて収入の落ち込みが大きくなりやすく、傷病手当金や貯蓄に頼る部分が増える傾向があります。転職時には、給与水準だけでなく、休職制度や福利厚生もあわせて確認しておくと安心です。

ボーナスや退職金への影響も含めた比較

休職は、毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)や退職金にも影響を及ぼすことがあります。多くの病院では、賞与額を算定する際の在籍日数や勤務実績、退職金を算定する際の勤続年数に、休職期間をどう扱うかを就業規則で定めています。

例えば、公立病院では一定期間までは勤続年数としてカウントされるが、長期の休職は一部不算入となる場合があります。民間病院でも、休職期間は賞与算定の対象外とされることが多く、実質的な年収が下がることになります。
休職を検討する際には、「目先の数ヶ月の給料」だけでなく、「1年単位・数年単位の収入や退職金」への影響も視野に入れておくことが重要です。

休職中に給料以外で利用できる公的制度と生活防衛策

休職中は、給料や傷病手当金、各種給付金だけでは生活が苦しくなる場合もあります。その際に頼りになるのが、税金や社会保険料の減免制度、貸付制度など、さまざまな公的支援です。
看護師であっても、これらの制度を知らずに自己負担を抱え込んでしまうケースは少なくありません。

ここでは、休職中に検討したい主な公的制度と、家計を守るための実務的なポイントを紹介します。

社会保険料・住民税などの減免や猶予制度

休職により収入が大きく減少した場合、次のような負担軽減策を検討できます。

  • 国民健康保険や国民年金保険料の減免・免除制度
  • 住民税や国民健康保険料の減額・納付猶予
  • 厚生年金・健康保険の標準報酬月額の見直し

公務員や社会保険加入者の場合は、休職中も保険料の支払いが必要となることがありますが、標準報酬月額の改定により負担を軽減できるケースもあります。

これらの手続きは、市区町村窓口や年金事務所、健康保険組合などで相談できますので、早めに情報を収集し、必要に応じて申請しましょう。

医療費控除や傷病手当金と税金の関係

長期の療養で医療費がかさんだ場合、「医療費控除」を利用することで所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告により税金が一部戻ってくる仕組みです。

一方で、傷病手当金や出産手当金は、所得税・住民税の課税対象とはならない非課税所得とされています。そのため、「給料は減っているのに税金ばかり引かれる」という感覚になることもありますが、非課税分も含めてトータルで家計を把握する意識が大切です。

生活費の見直しと貯蓄・保険の活用

休職期間が長期化するほど、生活費の見直しは避けて通れません。家賃やローン、通信費、保険料、食費など、固定費と変動費を洗い出し、削減できる項目を検討しましょう。

また、民間の医療保険や所得補償保険に加入している場合、入院給付金や就業不能給付金が受け取れることがあります。看護師はもともと医療保険加入率が高い職種でもありますので、証券を確認し、どの条件でいくら支給されるのかを把握しておくと安心です。

休職前に必ず確認したいポイントと相談先

休職は、身体と心を守るために必要な選択ですが、同時に収入やキャリアへの影響も大きな決断です。
焦りや不安の中で勢いで休職届を出してしまうのではなく、可能であれば、事前に制度とお金の流れを整理し、周囲の専門家に相談することが重要です。

ここでは、休職を決める前に最低限確認しておきたいポイントと、頼りになる相談先をまとめます。

就業規則・給与規程で確認すべき項目

休職前に、次の項目について就業規則と給与規程を確認しましょう。

  • 病気休職・産休・育休・介護休職の有無と最長期間
  • 各休職期間中の給与支給の有無と割合
  • 賞与・退職金・昇給への影響
  • 社会保険の加入継続と保険料負担の扱い

不明な点は、人事や総務、看護部の管理職に質問し、可能であれば書面やメールで説明を受けておくと、後々のトラブル防止にもつながります。

産業医・主治医・看護部との連携

病気やメンタル不調で休職する場合、主治医や産業医の意見は非常に重要です。

  • 就労継続が可能かどうか
  • どの程度の期間、どのような制限が必要か
  • 復職に向けたリハビリ勤務(短時間勤務など)の可否

といった点を主治医と相談し、必要に応じて診断書を準備します。

また、看護部長や師長とのコミュニケーションも欠かせません。職場によっては、部署異動や勤務形態の変更など、休職以外の選択肢を提案してもらえることもあります。

外部の専門機関や相談窓口の活用

お金や制度の相談は、勤務先だけでは十分でない場合もあります。そのようなときは、次のような外部機関も活用できます。

  • 各自治体の労働相談窓口
  • 社会保険労務士による相談窓口
  • 看護協会や看護職支援センターの相談サービス

専門家の視点から、自身の状況にあった制度活用の方法や注意点を教えてもらうことで、不安を軽減し、より現実的な選択をしやすくなります。

まとめ

看護師が休職中にもらえる給料が何ヶ月続くかは、勤務先の就業規則、公的な健康保険・雇用保険の制度、そして自身の家計状況によって大きく変わります。
病気休職では、就業規則上の休職期間と傷病手当金の最長1年6ヶ月をどう組み合わせるかがポイントであり、産休・育休では、出産手当金と育児休業給付金によって、1年以上にわたり賃金の一定割合が保障される仕組みがあります。介護の場合は、介護休業給付金などを活用することで、最大約3ヶ月間の収入を確保できます。

公立病院と民間病院では、休職中の給与や休職制度に差があることが多く、転職や勤務先選びの際には、給与水準と同じくらい休職制度や福利厚生にも目を向けることが重要です。
休職を検討する際には、就業規則と給与規程の確認、公的制度の把握、専門家への相談を通じて、「今、休むべきか」「どのくらい休めるか」「その間の収入はどうなるか」を具体的にイメージし、身体と生活の両方を守る選択をしていきましょう。

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